小林登税理士事務所は、平成29年6月30日付けで、経営革新等支援機関に認定されました。(経済産業省 関東経済産業局認定)
認定支援機関について
認定支援機関について
近年、多様化・複雑化する中小企業への逆風を打破するため、平成24年8月3日、「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
目的は、中小企業の経営力の強化を図るもので、①中小企業を支援する者を認定すること、②中小企業の海外展開における資金調達を円滑にする等の措置を行っています。
今回当事務所は、上記の①の認定者(経営革新等支援機関)として、皆様にご協力させていただくこととなりました。
目的は、中小企業の経営力の強化を図るもので、①中小企業を支援する者を認定すること、②中小企業の海外展開における資金調達を円滑にする等の措置を行っています。
今回当事務所は、上記の①の認定者(経営革新等支援機関)として、皆様にご協力させていただくこととなりました。
経営革新等支援機関から支援を受けることによるメリット
1)保証料の減額
~信用保証協会の保証料が引き下がります。(経営力強化保証制度)
【内容】
経営力を強化する目的で、信用保証協会の保証料が通常の0.2%減額されます。
【条件】
認定支援機関から事業計画の策定やフォローアップなどの支援を受け、事業計画を実行し、進捗の報告を行うこと
【内容】
経営力を強化する目的で、信用保証協会の保証料が通常の0.2%減額されます。
【条件】
認定支援機関から事業計画の策定やフォローアップなどの支援を受け、事業計画を実行し、進捗の報告を行うこと
2)国から助成金がもらえる
~認定機関などに支払う費用が補助されます。(経営改善支援)
【内容】
経営改善のためにかかる費用全般(投資費用や、税理士、金融機関への支払いなど)の3分の2(上限200万円)が国から補助されます。
【条件】
借入金の返済負担や財務上の問題を抱えている、または経営改善計画の策定が困難である中小企業・小規模事業者
【内容】
経営改善のためにかかる費用全般(投資費用や、税理士、金融機関への支払いなど)の3分の2(上限200万円)が国から補助されます。
【条件】
借入金の返済負担や財務上の問題を抱えている、または経営改善計画の策定が困難である中小企業・小規模事業者
3)設備投資費の優遇税制
~経営改善設備の取得価格に対して税制が優遇されます。(商業・サービス業・農林水産業活性化税)
【内容】
経営改善設備を取得した場合、取得価格の30%特別償却または7%税額控除を受けることができます。
経営改善設備とは、器具や備品(1台の取得価格30万円以上)や、建物付属設備(1台の取得価格60万円以上)などです。
【条件】
青色申告を提出する中小企業で、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得した場合
参考)中小企業庁HP
【内容】
経営改善設備を取得した場合、取得価格の30%特別償却または7%税額控除を受けることができます。
経営改善設備とは、器具や備品(1台の取得価格30万円以上)や、建物付属設備(1台の取得価格60万円以上)などです。
【条件】
青色申告を提出する中小企業で、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得した場合
参考)中小企業庁HP
4)日本政策金融公庫からの低利融資
~経営力の強化を図る手助けとして、融資を受けることができます。(中小企業経営力強化資金)
【内容】
日本政策金融公庫から貸付(限度額7億2,000万円、運転資金2億5,000万円)を受けることができ、通常の貸付金利より概ね0.4%減額されます。
【条件】
厳しい業況にあり、認定支援機関の経営支援を受けている中小企業・小規模事業者。
参考)日本政策金融公庫HP
【内容】
日本政策金融公庫から貸付(限度額7億2,000万円、運転資金2億5,000万円)を受けることができ、通常の貸付金利より概ね0.4%減額されます。
【条件】
厳しい業況にあり、認定支援機関の経営支援を受けている中小企業・小規模事業者。
参考)日本政策金融公庫HP
5)ものづくり中小企業支援
~経営力向上のための革新的サービス開発や試作品開発などを行う事業者に、設備投資等の一部が支援されます。
【内容】
最大1,500万円の投資について3分の2(1,000万円)の補助を受けることができます。
(革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)
【条件】
認定支援機関に、事業計画の実効性・有用性を認められていることなど。
【内容】
最大1,500万円の投資について3分の2(1,000万円)の補助を受けることができます。
(革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)
【条件】
認定支援機関に、事業計画の実効性・有用性を認められていることなど。
主な優遇措置の例を挙げましたが、その内容を見ると、経営者の方々にとって「経営革新等支援機関」の支援を受けることによるメリットは実に大きいと実感します。
今回当事務所が支援機関に認定されることで、中小企業さまの経営力強化にいっそう協力ができる環境になると確信しております。
今回当事務所が支援機関に認定されることで、中小企業さまの経営力強化にいっそう協力ができる環境になると確信しております。
【サポート内容】
経営革新等支援事業に関する当事務所のサポート内容は、主に以下の項目となります。
経営状況の分析
事業計画の策定支援・実行支援
金融・財務支援
創業支援
経営改善
財務分析や事業計画書の作成など普段の業務を中心に、支援機関にまつわる新な情報もその都度発信してまいります。
参考)中小企業庁HP





財務分析や事業計画書の作成など普段の業務を中心に、支援機関にまつわる新な情報もその都度発信してまいります。
参考)中小企業庁HP